相模原市、診療所の消費税15年間申告せず未納 5年間分254万円納税へ

相模原市役所

 相模原市は12日、市国民健康保険診療所において本来支払うべき消費税を申告せず、未納となっていたと発表した。未申告期間は15年に上るが、法定納期限が5年のため、市は2017~21年度までの5年間分、計254万円(消費税、延滞税、無申告加算税)を納める方針。

 消費税法は、健康診断や予防接種などの自費診療の売上高が1千万円を超える場合は、消費税を申告して納税すると定めている。

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