同性婚認めない事に相次ぐ違憲や違憲状態判決

 先月30日、名古屋地裁(西村修裁判長)が愛知県の30代男性カップルが同性婚を認めない現行制度は憲法違反と訴えたのに対し、これを認めて「同性カップルの関係を保護する枠組みすら与えないのは『法の下の平等』を定めた憲法14条と婚姻における個人の尊厳を定めた憲法24条2項に反する」として、憲法違反の判決を下したが、8日、福岡地裁(上田洋幸裁判長)も同様の訴えに対し「憲法24条2項に違反する状態」との判決を下した。

 福岡地裁は(1)同性カップルは婚姻制度を利用することによって得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っている(2)婚姻制度は異性婚を前提とするとはいえ、その実態が変遷しつつある(3)婚姻に対する社会通念もまた変遷し、同性婚に対する社会的承認がいまだ十分には得られていないとはいえ、国民の理解が相当程度浸透されていることをあげた。

そのうえで、1~3に照らすと「本件諸規定の立法事実が相当程度変遷したものと言わざるを得ず、同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、自らの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない本件諸規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ない」とした。憲法24条2項の違反状態を解消するための法整備が求められている。(編集担当:森高龍二)

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