那須雪崩事故・民事裁判 県などに賠償命じる 教諭らに対する請求は棄却

 那須町で2017年、登山講習中の大田原高校の生徒など8人が亡くなった雪崩事故で、犠牲者5人の遺族が責任者だった教諭3人と県などに損害賠償を求めた裁判の判決で、宇都宮地方裁判所の浅岡千香子裁判長は28日、県などに約2億9200万円の賠償を命じました。教諭らに対する請求は棄却しました。

 国家賠償法では公務員の職務による損害賠償責任は自治体が負い、「故意または重大な過失」があれば、自治体は公務員に賠償負担を求めることができるとしていて、宇都宮地裁の判断が焦点になっていました。

 これまでの裁判で原告の遺族側は、下見をしていない地点で訓練をしたとして「重大な過失がある」と主張し、講習会の責任者だった教諭3人と県などに合わせて約3億8500万円の損害賠償を求めていました。

 一方、教諭3人は国家賠償法上の規定により公務員個人としての責任はなく、雪崩の発生は予見できなかったと反論し、県側は過失や賠償責任は認めた上で賠償額を争っていました。

 判決で宇都宮地裁の浅岡千香子裁判長は、県などに約2億9200万円の賠償を命じ、教諭らに対する請求は棄却しました。

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