国土交通省が24都道府県34事業所の「ビッグモーター」立ち入り検査 栃木県内の店舗でも…

 中古車販売大手のビッグモーターが自動車保険の保険金を不正に請求していた問題で、国土交通省は28日、道路運送車両法に基づき栃木県内をはじめ、全国の店舗で立ち入り検査を行いました。法令違反を確認すれば行政処分する可能性があります。

 立ち入り検査は、24の都道府県の34の店舗で行われました。栃木県内では栃木市大平町にある「ビッグモーター栃木店」に国土交通省の職員2人が訪れ、午前9時ごろから約2時間半、検査を行いました。

 道路運送車両法は、実際には整備していなかったり、依頼のない整備をしたりして料金を請求することを禁じています。立ち入り検査で法令違反を確認すれば行政処分を検討するということです。

 国土交通省は26日、ビッグモータ-の和泉伸二社長ら幹部から外部弁護士が先月(6月)まとめた調査報告書の内容を中心に聴取していました。報告書では、今回の立ち入り検査の対象となった34の店舗で「ゴルフボールを靴下に入れて振り回し、車に損傷の痕跡をつけた」といった不適切と疑われる案件があったと指摘しています。

 立ち入り検査を受けた栃木店の責任者によりますと、国交省の職員からは不適切と疑われる案件について従業員へのヒアリングが行われたということです。立ち入り検査を終えた国交省の職員2人は午前11時半すぎに車で店舗を後にしました。

 ビッグモーターは2022年2月から今年(2023年)6月にかけて宇都宮市にある宇都宮南店などが民間車検場の指定取り消しといった行政処分を受けています。

 一方、金融庁が28日、関東財務局を通じてビッグモーターの役員へのヒアリングを行ったことも分かりました。鈴木金融担当大臣は、閣議後の記者会見で「保険契約者の保護に欠ける問題が認められた場合は、法令に基づいて厳正に対応する」とコメントしています。

 また、金融庁は損害保険ジャパンなどビッグモーターと保険代理店の契約を結んでいる損害保険会社、合わせて7社に対し保険業法に基づき業務や財務の状況に関する報告や、資料の提出を命じる報告徴求命令を出す方針を固めたことが分かりました。

 ビッグモーターに出向者を出していた大手を中心に取引の状況や保険契約者の保護に問題がなかったかどうかを調べます。

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