全有害物質をラベル・SDS対象へ

労働政策審議会安全衛生分科会はこのほど、労働安全衛生法施行令・規則などを改正する政省令案を了承した。2025年4月から、危険性や有害性がある全ての化学物質を安衛法のラベル表示とSDS(安全データシート)交付の義務対象とする考え方に転換する。


危険・有害性のある化学物質については、これまで安衛令の別表に列挙していたが、安衛令に対象物質の性質や基準を包括的に示した上で、これに基づいて安衛則にラベル・SDS対象となる個々の物質名を列挙する方法に見直す。国が行う化学品の分類の結果、有害性が「区分1」とされた物質などを対象とする旨を安衛令に規定するが、区分1以外の物質の適用は26年4月と1年間猶予する。


なおこれまで安衛則で規定していた裾切値は、化学品の分類結果の有害性の区分に応じて別途、告示で定める予定にしている。

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