【医薬品販売実態調査】濫用のおそれのある医薬品の複数購入対応で店舗の遵守率低下/厚労省

【2023.09.01配信】厚生労働省は9月1日、「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表した。店舗での販売に関する調査では、全体的な遵守率は横ばいだったが、第1類医薬品における「使用者の状況についての確認」「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」等の項目で遵守率が低下していた。

「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」、店舗76.5%、ネット82.0%。

厚生労働省では、毎年、医薬品の販売の実態を調査している、

令和4年度調査では、店舗での販売において、「要指導医薬品販売における文書による情報提供の有無」や「第1類医薬品販売における文書による情報提供の有無」等の項目で改善が見られた。その一方、「第1類医薬品販売において情報提供された内容を理解したかどうか等の確認の有無」及び「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応」についての遵守率が低下していた。
厚労省では、特に「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応」に関して、「令和5年4月1日より、濫用等のおそれのある医薬品の対象品目が拡大されたことから、新たに対象となった品目においても当該項目が遵守されるよう販売ルールの徹底が必要と考えている」としている。

主な調査結果は以下の通り。

◎店舗での販売に関する調査
全体的な遵守率は横ばいであったが、第一類医薬品における「使用者の状況についての確認」「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」や「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」等の項目で遵守率が低下している。
○ 第一類医薬品における「使用者の状況についての確認があった」*1:91.0%
○ 第一類医薬品における「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」*2:57.8%
○ 「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」*3:76.5%

◎インターネットでの販売に関する調査
全体的な遵守率は横ばいであったが、「濫用等のおそれがある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目は、前回より遵守率が上昇している。また、「相談に対応した者の資格が薬剤師であった*4」等の一部の項目では、店舗に比べ遵守率が低い。

第一類医薬品に関して「使用者の状況について確認があった」は店舗91.0%、ネット97.8%。「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」は店舗95.6%、ネット69.0%。

第二類医薬品等に関して「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった*4」は店舗90.6%、ネット71.4%。「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」は店舗76.5%、ネット82.0%。

なお、「相談に対応した者の資格が薬剤師であった」と「相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」は、薬剤師、登録販売者かどうか不明な場合は含まない。
医薬品医療機器等法上の根拠規定は以下の通り。
*1 法36条の10第2項
*2 法36条の10第1項
*3 法第9条第1項、法第29条の2第1項
*4 法36条の10第5項

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