30万未満の減価償却資産300万限度で損金に

 総務省は2024年度地方税制改正で「中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の年間の取得価額の合計額300万円を限度に『全額損金算入できる制度』の延長」を1日、要望した。

 これによる減収見込み額は(初年度)「179億8100万円」としている。総務省は継続目的について「中小企業は我が国雇用の7割を支える重要な存在。人手不足や不透明な経済情勢・海外情勢に直面しているうえ、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応に迫られていることから事務負担の軽減を図ることが必要。また事務効率向上等に資する設備投資を促進させるためにも」延長は必要としている。

 また「人員確保が困難な中でバックオフィスに十分な人員を割けないことが多く、一定のスキルが必要な経理人材を十分に確保することは困難で、本税制措置により減価償却資産の管理等に係る経理事務の負担軽減を図ることは不可欠」と延長を求めている。(編集担当:森高龍二)

© 株式会社エコノミックニュース