サッカー専用スタジアムをめぐる住民訴訟 栃木市上告を断念 高裁判決確定へ

栃木市の運動公園に、企業が建設したサッカースタジアムの固定資産税などを市が免除したのは違法だとした住民訴訟について、先月の控訴審判決で住民側の訴えが認められました。上告の期限となる2日、大川秀子市長は会見を開き、最高裁への上告を断念したと発表しました。

この住民訴訟は、栃木市の岩舟総合運動公園に関東サッカーリーグ1部の「栃木シティフットボールクラブ」の運営会社の親会社日本理化工業所が建設したサッカー専用スタジアムについて、市が固定資産税や公園使用料を免除したのは違法だとして、市民ら48人が市を訴えたものです。

10月18日の控訴審で東京高等裁判所は、違法とした一審の宇都宮地方裁判所の判決を支持して、市の控訴を棄却し市は全面敗訴となりました。

これを受けて原告団は10月に大川市長あてに要請書を送り「市長は最高裁への上告を断念し市民に謝罪する」「判決通り使用料の徴収と課税を速やかに行う」など4項目を求めました。また、原告団は10月27日に市役所を訪れて大川市長と面会しました。

上告の期限となっていた2日、大川市長は会見を開き上告をしない旨を発表しました。これ以上、住民との意見の対立を長引かせるのは行政にとっても本意ではないと判断し上告を断念したということです。これで、大川市長に固定資産税の免除決定の取り消しを命じ、公園使用料の未請求を違法とした高裁の判決が確定しました。

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