同性パートナーいる職員も扶養手当支給対象に 神奈川県が新制度導入

神奈川県庁(資料写真)

 神奈川県は10日、同性パートナーがいる県職員についても、来年4月から男女間の事実婚と同様に、扶養手当や結婚休暇などの対象にすると発表した。

 県によると、新たな制度では、育児参加やパートナーの出産、短期介護などの特別休暇制度も取得できるようにする。同様の制度は11都府県で導入しているという。

 2019年に県内自治体で初めてパートナーシップ宣誓証明制度を導入した横須賀市では、扶養手当の支給実績はないが「事実婚の場合は支給しているため、申請があれば同性でも支給できるように検討中」(市担当者)。同市と並んで導入した小田原市では市職員互助会で同性パートナーシップ登録したカップルに結婚祝い金を支給することになっている。ただ、給付実績はないという。

 横浜市と川崎市はいずれも扶養手当は支給できないが、結婚休暇などの特別休暇については取得できる。

© 株式会社神奈川新聞社