「理不尽で身勝手な犯行」女に懲役5年の判決 さくら市傷害致死事件

 2019年、さくら市のアパートで姉とその夫と共謀して知人の女性を監禁し暴行して死亡させたうえ遺体を遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われている女に対し、宇都宮地方裁判所は24日に懲役5年の判決を言い渡しました。

 判決を受けたのは益子町の無職、高木沙耶花被告(25)です。判決によりますと、高木被告は2019年、姉の海部春香受刑者とその夫、学被告とともに高根沢町に住む当時24歳の知人の女性をさくら市内のアパートに監禁し暴行を加え死亡させ、遺体を宮城県白石市の山林に遺棄しました。

 24日の判決で宇都宮地裁の瀧岡俊文裁判官は「被害者を人として扱っておらず常軌を逸した行動、あまりにも理不尽で身勝手な犯行」「高木被告の知的能力と学被告との関係性を考えると自らの意思を持って行動できていた」と指摘し、弁護側の、被告は小学生低学年程度の知能で、学被告に逆らえなかったという主張を退け、懲役6年の求刑に対して懲役5年の判決を言い渡しました。

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