日光・切断遺体遺棄 44歳男に有罪判決

おととし(2021年)12月、日光市の山林に切断された遺体を遺棄したとして、死体遺棄の罪などに問われた男に対し宇都宮地方裁判所は1日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

死体遺棄の罪などに問われていたのは、大塚泰史被告(44)です。判決によりますと大塚被告は、別の被告らと共謀して2021年12月中旬ごろ遺体の入ったスーツケースなどを日光市の山林に投棄したものです。

1日の判決で楠真由子裁判官は「共犯者から遺体処理の依頼を受け断り切れなかった」などと指摘しました。

そして、主導的な立場ではなかったものの一連の犯行は悪質だと非難し、懲役2年6カ月の求刑に対し懲役2年6カ月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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