横浜の認定こども園、教諭の女性ら解雇無効 地裁、法人側に未払い賃金支払い命じる

横浜地裁(資料写真)

 認定こども園で保育教諭の女性2人が、労働条件の示されない出向命令に応じず解雇されたのは不当などとして、学校法人宮の台幼稚園(横浜市泉区)に地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は12日、2人の解雇は無効と認め、法人側に解雇後の未払い賃金などを支払うよう命じる判決を言い渡した。

 判決によると、女性側は2017年の園長就任後に受け入れ人数増加や保育園併設などの方針転換が進められたため、園側に現場対応を質問したり人事配置の説明を求めたりした。21年以降は園側から出向を繰り返し伝えられ、女性側が拒否を続けると訓戒処分とされた上、22年5月に解雇された。組合の団体交渉でも解雇撤回を求めたが応じられなかった。

 眞鍋美穂子裁判長は「具体的な出向先が特定されず労働条件も明らかになっていない中、命令に従わないことは解雇理由に該当しない」と指摘。訓戒処分から反省がみられないとした解雇理由についても「具体的な事実が不明確で前提として無効な訓戒処分」とし、法人側が根拠とした6~7項目のいずれも理由に該当しないと退けた。

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