「改正旅館業法」施行 宿泊施設が「迷惑客」の宿泊拒否可能に

 新型コロナが5類に移行し、初めて迎える年末年始。旅行を計画されている方も多いかと思いますが、不当な要求を繰り返すいわゆる「迷惑客」から宿泊施設側が宿泊を拒否できる「改正旅館業法」が、12月13日に施行されました。

 1948年に施行された「旅館業法」では、宿泊を拒否された人の行き倒れを防ぐ目的などからホテルや旅館の宿泊業者は、伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められる場合などを除いては宿泊を拒んではならないとされてきました。

 それから70年以上が過ぎ、新型コロナの流行時に宿泊者がマスクの着用や検温などの要請に応じないケースが相次ぎました。また「迷惑客」などの対応に苦慮する、カスタマーハラスメント、「カスハラ」への対応も論点となり業界から法律に基づいて客に感染対策をはじめ本来提供すべきサービスが提供できない場合は、宿泊拒否できるよう国に意見が寄せられていました。

 宿泊施設にとって負担となり、ほかの宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す「迷惑客」の宿泊を宿泊業者は拒めるようになります。

 具体的には宿泊客が従業員に対し、宿泊料の不当な割引、契約にない送迎など、過剰なサービスを要求したり、対面や電話などにより長時間にわたり、不当な要求を行う行為などが挙げられています。

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