逗子斜面崩落事故訴訟 マンション管理会社側に107万円の賠償命令 横浜地裁判決

崩落したマンション敷地斜面=2020年2月7日、逗子市池子

 逗子市池子で2020年2月、マンション敷地斜面が崩落し、歩いていた県立高校3年の女子生徒=当時(18)=が死亡した事故で、遺族がマンション管理会社「大京アステージ」と元担当者の男性に損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であった。小西洋裁判長は元担当者と同社のそれぞれが「不法行為責任を負う」と認め、会社側に計約107万円の賠償を命じた。

 小西裁判長は判決理由で、管理会社は契約上、亀裂や瑕疵(かし)などを速やかに通知し、崩落の危険性を発見した際は管理組合に生じる損害の防止義務があったと認定した。

 その上で、事故前日にマンション管理員から斜面上部に約4メートルの亀裂があるとの報告を受けた元担当者について、土砂災害警戒区域に指定されていた斜面で、一般的に「崩落の前兆」と理解される亀裂を把握すれば「崩落の危険性が否定できないことを認識できた」と指摘。「事故発生を回避する措置を怠った」などとして元担当者の不法行為責任を認めた。

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