【厚労省】オーバードーズ対策念頭に医薬品適正販売で文書発出/“依存疑い”での副作用等報告徹底も

【2023.12.19配信】厚生労働省は12月19日、「一般用医薬品の適正販売及び適正使用について」との文書を各地域の衛生主管部(局)長宛てに発出した。オーバードーズ対策念頭に医薬品適正販売の徹底を促している。

「一般用医薬品の適正販売及び適正使用について」との文書では、昨今の若年者の一般用医薬品の過量服薬による健康被害に関する報道が相次いでいることを指摘。一般用医薬品と健康被害の関係など詳細な事実関係は不明であるものの、本来の使用方法を逸脱した一般用医薬品の不適正使用により、健康を損なう事例が発生していることに対し、「大変憂慮すべき事態」とし、一般用医薬品の過量服薬に関する情報に接することで類似の事案が誘引されるおそれも否定できないとしている。

そのため、これまでも一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施については周知してきたものの、このほど、一般用医薬品の適正販売及び適正使用に関する事項について貴管内の医療機関、薬局、店舗販売業者、配置販売業者への周知を依頼した。

具体的には、一般用医薬品の販売等に際して、薬剤師又は登録販売者は、依存が疑われる場合にあっては、購入者に対し、必要な情報提供や確認を行う等、適切に対応することの徹底を依頼。
特に濫用等のおそれのある医薬品の販売等においては、各種発出済みのガイドライン等も参考に適正販売にあたることを促している。

乱用防止に関する防止啓発等については、一般用医薬品の乱用等を未然に防ぐことを目的とし、啓発ポスターを作成しているため、ダウンロードの上、店舗へ掲示するなど活用も依頼している。
(参考)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001075650.pdf

相談対応等については、一般用医薬品の乱用に悩む人やその家族、学校教育関係者等から相談があった場合は、都道府県薬務課や精神保健福祉センター等に設けられた相談窓口につなげる等の対応をしてほしいとしている。
(参考)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/madoguchi.html

加えて、副作用等報告の実施についても改めて言及。医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者等の医薬関係者は、一般用医薬品の服用による依存と医師が診断した事例のみならず、一般用医薬品の服用をやめようとしてもやめることができない事例等を把握した場合であって、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、「医薬関係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品の副作用、感染症及び不具合報告の実施要領について」に基づき「薬物依存」又は「薬物依存の疑い」と記載し、報告することになっている。なお、薬局等が副作用等報告を行うに当たっては、既に医師の診断が行われていたことを知ったときは、診断を行った医療機関との情報共有の上、報告するよう努めることも付記している。

© 株式会社ドラビズon-line