執行猶予「4年」なのに…判決書は「3年」 那覇簡裁が異例のミス、男性に不利益 高裁那覇支部、改めて宣告

 窃盗と建造物侵入の罪に問われた30代男性に対する昨年9月の有罪判決で、那覇簡裁が法廷での宣告と異なる執行猶予期間を誤って判決書に記載していたことが11日、分かった。検察側の控訴を受け、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は同日、一審判決を破棄し、一審の法廷宣告通りの刑を改めて言い渡した。

 同様のミスは異例。判決確定の遅れで執行猶予期間の始まりが4カ月以上遅くなるなど、男性に不利益が生じている。

 控訴審判決によると簡裁は昨年9月5日、法廷で男性に対し懲役2年、執行猶予4年を言い渡したが、同月7日作成の判決書には執行猶予期間を「3年間」と誤記。翌8日に宣告通りの「4年間」と訂正した。

 三浦裁判長は、宣告で効力が生じたのと異なる主文の判決書を作成したことは「明らかな法令違反」と指弾。重要事項に関する誤りで、書き損じなどでもないため後の訂正も「無効」と判示した。

 高裁判決の指摘に、那覇地裁は「個別事件の判断に関することなのでコメントは差し控えたい」としている。

 元裁判官の釜井景介弁護士は「絶対にあってはいけないし、あり得ないミスだ。客観的に明らかな間違いを指摘されながら、裁判所としてコメントできないでは済まない」と批判した。

(資料写真)那覇簡裁裁判所

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