さくら市・女性傷害致死事件 被告の男に懲役20年の判決

 2019年、妻とその妹と共謀し、高根沢町の女性(当時24)をさくら市のアパートに監禁し暴行を加え死亡させ、遺体を宮城県の山林に遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われていた男の裁判員裁判が11日、宇都宮地方裁判所で開かれ、男に懲役20年の判決が言い渡されました。

 傷害致死や死体遺棄などの罪に問われたのは、住所不定・無職の海部学被告(37)です。

 判決によりますと、海部被告は、2019年に妻の春香受刑者(27)らと共に、高根沢町の女性(当時24)を、さくら市内の自宅アパートに監禁し、殴る蹴るなどの暴行を加え死亡させ、遺体を宮城県白石市の山林へ遺棄しました。

 宇都宮地方裁判所の瀧岡俊文裁判長は、「売春で金を稼がせるため長期的な監禁や暴行をしたことは、凄惨かつ常識を逸脱している」と述べ、「人間としての尊厳を深く傷つけられた苦痛は想像を絶する」として、求刑通り懲役20年の判決を言い渡しました。

 弁護側はこれまで、海部被告らによる暴行と女性が死亡した因果関係が不明で傷害致死罪に当たらないと主張していましたが、瀧岡裁判長は「被告の証言は展開や内容が唐突で信用性に欠ける」と退けました。

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