女子高校生〝誘拐〟裁判で被告の男(28)に懲役2年求刑 被害者の母親「歪んだ行動が私たちを傷つけた」 2人はSNSで知り合い交際関係 弁護側「更生の可能性がある」執行猶予付き判決求める 【長野】

SNSで知り合った長野県大町市の女子高校生を誘拐したとされる男の裁判で、検察側は懲役2年を求刑しました。

未成年者誘拐の罪に問われているのは、岩手県奥州市の無職・千葉裕生被告(28)です。
起訴状によりますと、千葉被告はSNSで知り合った大町市の女子高校生(当時16歳)が未成年であると知りながら、去年8月に保護者に無断で連れ去り、自宅で寝泊まりさせるなどしたとされます。
初公判では2人が交際関係にあり、被告が「駆け落ちしよう」と連絡していたことが明らかになっています。16日の裁判で被害者の母親は「あなたの歪んだ行動が私たちを傷つけた。一生忘れることなく生き続けてほしい」などと話しました。

検察側は「自身の欲求の赴くままに犯行に及びきわめて身勝手」として、懲役2年を求刑しました。一方、弁護側は「被告人の反省は真摯で、若年で更生の可能性がある」として、執行猶予付きの判決を求めました。
被告は「親子・家族というかけがえのない関係を2カ月もの間奪い去ってしまい、本当に申し訳なく思う」と涙ながらに謝罪しました。
判決は2月1日に言い渡されます。

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