沖縄県内の運動公園で2022年、当時17歳の女子高生のスカートの下に動画撮影機能を起動させた携帯電話を差し入れたとして、県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた宜野湾市の無職の被告(56)の判決公判が22日、那覇地裁沖縄支部であり、林田海裁判官は懲役7月(求刑懲役1年)を言い渡した。
林田裁判官は被告が高校生のスポーツ大会があることを知って犯行現場へ行き、観戦中の被害者に近づいて犯行に及んだとし、「計画的かつ巧妙、悪質」と批判した。常習性を認定し「実刑は免れない」と結論付けた。
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