能登地震での住宅など資産損失を所得税に適用へ

 岸田文雄総理は能登半島地震復旧・復興支援本部会議で被災者の負担軽減を図るため臨時・異例措置として「今般の災害による住宅や家財等の資産損失を令和5年分の所得税に適用することを認める特例等を設ける」とし、2日の閣議で決定、今国会に法案提出するとした。

 また生活福祉資金貸付について災害援護費・住宅補修費の特例措置を導入するとともに「高齢化が著しく進み、半島という地理的制約から地域コミュニティの再生が乗り越えるべき課題となる能登地域6市町を中心に、地域福祉の向上に資する新たな交付金制度を設ける」とした。

 岸田総理は新たな交付金制度創設にあたっては「半壊以上の被災をした高齢者等のいる世帯を対象に家財等の再建支援に最大100万円、住宅再建支援に最大200万円、合計最大300万円を目安に地域の実情に応じた支援が可能となるよう早急に制度設計を進め、成案を得る」と手厚い支援になるよう制度設計する考えを示した。(編集担当:森高龍二)

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