誤解招く行動避けなければならない 木原防衛相

 海上自衛隊の練習艦隊の司令官ら実習幹部が昨年5月に靖国神社に集団参拝した問題。憲法違反も懸念される。木原稔防衛大臣は22日の記者会見で「隊員個々の自由意思に基づき、参拝が私人として行われるものである限り、差し支えないと考えているが、憲法20条3項で『国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない』旨が定められており、防衛省・自衛隊においても誤解を招くような行動は避けなければならない」と記者団に答えた。

 木原大臣は「指摘の案件は去年5月17日に海上自衛隊の練習艦隊の司令官及び実習幹部等が史跡研修のため九段下周辺にある史跡等の研修を実施したが、当該研修の休憩時間に隊員個々の自由意思により、玉串料は私費で支払った私的参拝であったと聞いている」と釈明。

そのうえで「現在、詳細な事実関係について確認をしているところであり、今後については現在は差し控えさせていただく。事実関係の確認は進めていきたい」と述べた。(編集担当:森高龍二)

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