我が子の将来のため、子供名義の口座にコツコツ貯金をしている人は多いでしょう。年間110万円ずつの預金など、相続税対策を行っている人も少なくありません。しかし、その相続対策は本当に正しいものでしょうか? 税務署はそんな親が子供のために行う預金にも目を光らせています。本記事では、Aさんの事例とともに、名義預金の注意点について、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。
離れて暮らす父、急逝
35歳になるAさん(女性)は、東京で会社員として忙しく過ごしていました。大学入学を機に上京し、そのまま都内の企業に就職。地方の実家には年に1度か2度、顔を見せられればいいほう、という状態となっていました。
そんな折、突然、実家から電話が。父親が倒れたとのことでした。Aさんは急いで実家に向かいました。どうやらAさんの父親は会社で突然倒れてしまい、救急車で運ばれたのですが、処置が間に合わなかったようでした。
あまりに早すぎる父親との別れに、「もっと頻繁に帰っておけばよかった……」とこぼすAさん。仕事が忙しいことを口実に父親に会えていなかったことを大きく後悔しました。久しぶりに見た父親と憔悴しきった母親を見て、さらに気持ちは落ち込みました。
しかし、そんなことばかり言っている間もなく、お通夜やお葬式をはじめとしたいろいろな準備や手配をする必要があります。娘としてしっかり母親を支えようと、Aさんは母親をサポートしました。
それからしばらく、少し落ち着いたかと思ったら次は相続税の申告が待っていました。こちらも同じく、Aさんは仕事の合間をぬってできる限りのことをして進めていきました。
「時間は、つくるものなのね……」
Aさんは忙しくてもどうにか時間をつくっていろいろと進めているうちに、自分自身の意識も変わっていきました。それからというもの、Aさんは時間があれば、実家の母の様子を見に行くようになりました。
預金残高1,300万円…子どものころから貯めてくれていた通帳
そうして、数年経ったある日。父親の相続税についての税務調査が来ることになりました。
「いまさらなぜ調査が?」と不思議に思うも、当日はAさんが立ち会うことにしました。もともと申告の手続きをしたのはAさん自身なので、一番把握している。聞かれることにしっかり答えられるのは自分しかいないと思ったためです。
しかし、当日を迎えたある日、Aさんは仰天事実を知るのでした。
調査当日、Aさんが知らなかったAさんの通帳が見つかります。それは、Aさんの実家近くの信用金庫でした。父親はいつもそこの金融機関を使っていましたが、東京では店舗がなかったので、Aさんは使うことはまったくない金融機関でした。
中身を見てみるとAさんが子供のころから、お年玉やお金を定期的に預け入れしているのが記録されていました。Aさんの父親はずっと、Aさんのために貯金をしてくれていたのでした。
贈与税の対策と思っていたのか、毎年110万円以内となるように預け入れがされていました。総額は1,300万円ほどになっていました。愛する我が子へ……密かにずっと貯めていてくれた父の気持ちを思うと、Aさんの眼には涙が浮かびます。
無情な税務調査官「追徴課税です」
しかし見つかった通帳は、Aさんが把握していないものだったため、父親の相続財産としてみなされてしまいました。
Aさんの父親の相続税の申告は非課税の限度額を超えて、納税が発生していたので、これによる追徴課税が加算されることとなってしまいました。その額はなんと、約260万円。
「もともとはお年玉やお小遣いなのに……。子供のために親が貯めてくれていたものが、なんで税金で減らされなければいけないの?」
贈与にならない「名義預金」とは?
ここで名義預金について解説をします。名義預金とは本人が存在を知らない、もしくは管理をしていない預金のことをいいます。名義だけは子供でも親が管理していたら、それは親の預金とみなされることになります。
名義預金とみなされた通帳については、たとえ名義が子供であっても、親に相続が発生したら親の相続財産とみなされます。
名義預金とみなされるケースはいくつかポイントがあります。
1.本人が口座の存在を知らない。本人が管理していない。
2.預金残高が本人の所得状況と比べて不自然に多い。
3.口座の届出印が本人ではなく、親の印鑑になっている。
4.口座開設をした金融機関が本人の住所ではなく、親の住所の近くの支店になっている。
5.預金が預けられたままで口座の引き落としが全くない。
これらにあてはまるような通帳であれば、名義預金となりますので、毎年110万円以下で贈与していたつもりでも、贈与をしたことになりません。
たとえば、本人に管理してもらうなどしてもらえばよいのですが、「無駄遣いをするのでは?」「貯めておいてあげよう」といった思いやりによってのことでも、意向と外れた状況となってしまうことがあります。
贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントになりますので、本人が知らない、了承を得ていない、管理していない、となれば、その贈与は無効になります。
「子供のために貯金を」というケースは多くあると思いますが、このあたりはしっかり押さえて適正な贈与をしましょう。
名義預金とみなされないための対策
相続税の税務調査はほかの税金と比べて調査になる確率が高く、多くの案件で財産漏れが指摘されています。調査で指摘される財産漏れの多くは、名義預金です。
名義預金とみなされないための対策としては、以下の方法が挙げられます。
・本人が承諾している証拠として、贈与契約書を作成してそれぞれが管理している印鑑で押印して、それぞれが保管しておく。
・本人が日ごろ使用していない口座や現金ではなく、本人が日ごろ使用している口座に振り込む形で客観的な記録を残しておく。
・口座開設をするときは受け取る本人が手続きをする。
・110万円を超えるような贈与として贈与税の申告をしておく。
「贈与しているつもり」にならないように、贈与をしたいときはしっかり完結させるよう、ポイントを知ったうえで実行するとよいでしょう。一番のポイントは、贈与を受ける本人が管理している通帳であることです。
本人の承諾がなくても…税務署は、預金口座を調査できる
税務署がどうしてそのような通帳の存在がわかるのか、わからないケースもあるのではないかと思うかもしれません。実際に相続人本人ですら気づかなかったというケースもよくあります。
しかし、税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査できます。本人だけでなく、家族の口座も調査対象になることもあります。さらに、金融機関は過去10年分の入出金データを保存していることが多いため、税務署は過去まで遡って調査できです。
また、国税庁や税務署では、納税者情報を管理しています。そこには給与や確定申告のデータが登録されているため、記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて調査します。これによりおかしな預金の動きがあれば、一目でわかってしまうのです。
家族の大切な想いが苦い思い出となることがないよう、大切に思うからこそ、正しい対策を進めていきましょう。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー