【薬局行政処分】大阪府、非薬剤師の調剤でツバキ薬局(貝塚市)を24日間の業務停止

【2024.03.05配信】大阪府は3月5日、薬局に対する行政処分を公表した。

大阪府が公表した行政処分は以下の通り。

■医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反者に対する行政処分について

提供日 2024年3月5日

内容
このたび、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「法」という。)第75条第1項の規定に基づき、以下のとおり業務の停止を命じたのでお知らせします。

処分日 令和6年3月5日(火曜日)

1 処分対象者
氏名 有限会社アイティー産業 代表取締役 池邊 博信
住所 大阪府貝塚市畠中30-1

2 処分対象施設
名称 ツバキ薬局
所在地 大阪府貝塚市畠中30-1

3 処分内容
薬局の業務停止
令和6年3月6日(水曜日)から同年3月29日(金曜日)まで (24日間)

4 処分理由

(1)平成25年から、薬剤師でない者が、販売又は授与の目的で調剤を行っていた。
薬局の管理者が保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、薬局に勤務する薬剤師その他従業者を監督していなかった。薬局開設者が薬局の管理者に薬局を管理させているとは言えなかった。(法第9条第1項に基づく法施行規則第11条の8第1項、薬剤師法第19条、法第8条第1項、及び法第7条第2項違反)

(2)薬剤師でない者が、服薬指導を実施していた。(法第9条の4第1項違反)

(3)薬局開設者が、従事者を区別するための必要な措置を講じていなかった。(法第9条第1項に基づく法施行規則第15条第1項違反)

(参考)
本事案に関連した健康被害は確認されていません。

© 株式会社ドラビズon-line