【厚労省】薬局の保険指定で「医療機関との一体的な経営に当たらない確認書類」求める/チェック表を例示

【2024.03.06配信】厚生労働省は3月5日、「保険医療機関との一体的な経営に当たらないことを確認する際に申請者に求める書類」の例を事務連絡した。同書類は、同日付けの「『保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」の通知を踏まえたもの。

発出した文書は以下の通り。

■保険薬局の指定について
本日付で発出された「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年3月5日保医発 0305 第15 号)を踏まえ、「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成 28 年3月 31 日保医発 0331 第6号)に規定する保険医療機関との一体的な経営に当たらないことを確認する際に申請者に求める書類の例について、「保険薬局の指定について」(平成 28 年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別紙2を別添のとおり改めたので、保険薬局の指定更新時等に併せて活用されたい。

<別紙2>
(編集部注:文末に画像あり)

1 保険薬局の開設者(法人たる保険薬局の役員を含む。)が特定の保険医療機関の開設者(当該保険医療機関の開設者が法人の場合にあっては、当該法人の役員を含む。)又は開設者と同居又は開設者と生計を一にする近親者ではないか。

2 保険薬局の開設者と保険医療機関の開設者の間の資本関係が実質的に同一ではないか。(法人の場合にあっては当該法人の役員が経営するものを含む。)

3 職員の勤務体制、医薬品の購入管理、調剤報酬の請求事務、患者の一部負担金の徴収に係る経理事務等が特定の保険医療機関と明確に区分されているか。

4 特定の保険医療機関との間で、いわゆる約束処方、患者誘導等が行われていないか。

5 不動産の賃貸借関連書類や財務諸表等の経営に関する書類等の提出があるか。

6 特定の保険医療機関が実施している、保険薬局の開設に係る公募に参加しているか。

1.該当・非該当欄にチェックを入れ、保険薬局指定申請書に添付すること。
2.不動産の賃貸借関連書類(土地又は建物が自己所有ではない場合のみ)等の経営に関する書類等を併せて提出すること。
3.当該保険医療機関の公募に係る資料(新規指定時にあっては、保険薬局 開設に当たって保険医療機関から提示された条件、契約に係る関係費用 の詳細、更新時にあっては、これまでの土地又は建物を賃貸借する際の賃料 に係る資料を含む。)を提出すること。
4.保険薬局が保険医療機関の公募に応じた際に提出した資料を提出すること。

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