所得区分が変わると医療費の負担が大きく増える
保険者によって届く時期は異なりますが、2月頃に「医療費通知」が届いた方も多いでしょう。
日本の医療保険制度には、1ヵ月の医療費の自己負担額が基準を超えた場合に、超えた分が払い戻される高額療養費制度があります。
これによって、高額な医療費のせいで生活できないという事態は避けられます。
しかし、所得によって自己負担限度額は変わり、少しの所得の差で自己負担額がほぼ倍になることがあるのです。
高額療養費があるから心配いらないと思っていても、所得によっては医療費の負担が想像以上に重くなります。
「我が家の自己負担限度額はいくらまでなのか」、いざというときに慌てないためにも、ここで確認しておきましょう。
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高額療養費とは
同一月、同一医療機関に支払った自己負担額が高額になったときに、請求することで、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として払い戻されます。
<高額療養費のポイント>
- 原則、1人ごと、1ヵ月ごと、1医療機関ごとに適用され、外来の診療費と入院費は別々に計算する。
- 差額ベッド代や食事代、先進医療の技術代など、健康保険の対象とならないものは計算に含まない(全額自己負担)。
- 同一世帯で1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目から自己負担限度額が下がる(多数回該当)。
- 同一世帯で同一月に2万1000円以上の自己負担額が複数あるときは、それらを合算できる(世帯合算)。※70歳以上の場合は2万1000円未満でも合算の対象
同一世帯とは、同一の医療保険に加入する家族(被保険者とその被扶養者)のことです。
一般的にいう世帯(住民基本台帳上の世帯)とは異なります。
そのため、共働きで別々の健康保険に加入している場合は、住所が同じでも同一世帯とはならないため、合算の対象とはなりません。
高額療養費の自己負担限度額
自己負担限度額は70歳未満と70歳以上では算定方法が異なります。
たとえば70歳未満の方の場合、年収500万円の人の医療費が100万円だった場合は、自己負担限度額は8万7430万円。年収800万円の人の医療費が100万円だった場合は、自負負担限度額は17万1820円となります。
70歳以上の場合は、自己負担限度額が下げられた、外来だけの上限額も設けられています。
一般の区分では1ヵ月の外来の自己負担額が1万8000円を超えると、高額療養費の支給対象となります。
高額療養費の支給例
次のケースで、高額療養費がいくら支給されるのか計算してみます。
<ケース1>
- 年収500万円の会社員Aさん(40歳)
- 1ヵ月の医療費80万円
自己負担限度額:8万100円+(80万円-26万7000円)×1%=8万5430円
高額療養費
- Aさんの医療費の負担割合は3割なので実際の負担額は24万円
- 24万円-8万5430円=15万4570円
高額療養費として15万4570円が払い戻されます。
<ケース2>
- 年収800万円の会社員Bさん(45歳)
- 1ヵ月の医療費100万円(差額ベッド代20万円を含む)
自己負担限度額
- 差額ベッド代は医療費に含まないため80万円となる
- 16万7400円+(80万円-55万8000円)×1%=16万9820円
高額療養費
- Bさんの医療費の負担割合は3割なので実際の負担額は24万円
- 24万円-16万9820円=7万180円
高額療養費として7万180円が払い戻されます。
<ケース3>
- 所得区分が一般のCさん(80歳)とDさん(75歳)夫婦
- 夫婦の1ヵ月の医療費
・Cさんの医療費
50万円(甲病院入院)
・Dさんの医療費
- 8万円(乙病院通院)
- 4万円(丙クリニック通院)
世帯合算後の自己負担額
- CさんもDさんも自己負担割合は1割
- 5万円(Cさん)+8000円(Dさん)+4000円(Dさん)=6万2000円
世帯ごとの自己負担限度額5万7600円
高額療養費
6万2000円-5万7600円=4400円
高額療養費として4400円が払い戻されます。
<ケース4>
- 共働きのEさん(35歳)とFさん(32歳)夫婦
- Eさんは年収600万円でA健康保険組合に加入
- Fさんは年収400万円でB健康保険組合に加入
- Eさんの1ヵ月の医療費20万円(実際の負担額は6万円)
- Fさんの1ヵ月の医療費10万円(実際の負担額は3万円)
同一世帯であれば、2万1000円以上の自己負担額が複数あれば合算ができますが、EさんとFさんは別々の健康保険組合に加入しているため、同一世帯とはならず合算できません。
各々では自己負担限度額に届かないため、高額療養費の支給はありません。
所得区分が変わると医療費の負担が大きく増える
70歳未満の医療費の負担割合は3割なので、自己負担額が大きくなる傾向があります。
所得の段階に応じて自己負担限度額が設定されていますが、70歳未満の場合、それぞれの所得区分は5段階に分かれます。
日本の平均年収から考えて割合が多い「年収約370~約770万円」はおよそ8万円であるのに対し、その上の所得区分「年収約770~約1160万円」になると、およそ17万円となり、自己負担限度額が倍以上になっています。
年収約1160万円以上になるとおよそ25万円になります。
高所得になればなるほど割合は少なくなっていきますが、年収770万円は高所得というには厳しい年収であるように思います。
年収770万円は手取りにすると約572万円です。
決して余裕があるとはいえないでしょう。
年収769万円では自己負担限度額が約8万円であるのに対し、1万円増えて年収770万円になると自己負担限度額が約17万円になります。
どこかで区切る必要がある以上仕方のないことですが、自己負担額の増え方が急である点は認識しておくといいでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
- 全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」