多様で柔軟な働き方の推進を目的に、千葉県はフレックスタイム制を導入する見通しです。
働き方によっては、週休3日にすることも可能になります。
フレックスタイム制は、始業時間や終業時間、それに一日の労働時間を自分で決めることができる制度です。
県によりますと、原則、4週間単位の総労働時間は155時間を維持し、支障のない範囲で勤務時間を柔軟に割り振れるようにします。
具体的には、1日の勤務時間で、午前10時から午後3時を必ず勤務する時間=「コアタイム」にし、午前7時から10時と午後3時から10時を始業、終業時刻を自由に設定できる「フレキシブルタイム」にするということです。
また、この制度で勤務時間を調整すれば、土日とは別に、平日に1日休める、週休3日も可能になります。
県は制度の導入に向け、現在開会中の2月定例県議会に、条例の改正案を提出していて、12日の総務防災常任委員会で、「可決すべき」と判断されました。
3月15日の閉会日で可決されれば、2024年6月1日から正式に導入されることになります。