横浜市港北区の自宅で昨年1~2月、里子として養育していた当時2歳の女児の口をふさいだり顔をたたいたりしたとして、暴行罪に問われた同区の会社役員の男の被告(48)の判決公判で、横浜地裁は13日、「虐待というほかない悪質な犯行」などとして、懲役1年、執行猶予4年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決理由で西野吾一裁判官は「抵抗できない女児が明らかに泣いて嫌がっているにも関わらず繰り返しており、卑劣さ陰湿さの際立った犯行だ」と非難した。
一方で被告が反省し、里親委託措置を解除されていることなどを考慮して「刑事責任を軽視できないが、ただちに実刑とするのは重過ぎる」と結論付けた。
判決によると、被告は昨年1月9日、自宅で女児の顔面に右手を擦りつけて口をふさぎ、同2月16、18日にも顔面に右手を擦りつけてたたいたり、口や鼻をふさいだりする暴行を加えるなどした。