金銭の授受はなくても…「みなし贈与」として課税の対象になるケース【税理士が解説】

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贈与というと、金銭の授受を連想しやすいでしょう。しかし、お金を渡したわけではなくても、「みなし贈与」として課税の対象となるケースがあることをご存じでしょうか? 本記事では、税理士で渡辺資産税税理士事務所所長の渡辺由紀子氏による著書『いつ死んでも後悔しない! かしこい生前贈与』(PHP研究所)から、「みなし贈与」ついて解説します。

みなし贈与の注意点

適切な額で取引していない、登記が実際に則していない、といった場合も、みなし贈与になります。

安く資産を譲ると、みなし贈与に

親子間や親族間などで、時価より著しく低い価額で財産を譲り受けるというケースもあります。そういった場合は、時価と支払った額の差額分が贈与されたものとみなされ、みなし贈与として贈与税が課せられます。

安く資産を譲ると「みなし贈与」に

例)親が5,000万円の土地を子どもに1,000万円で売却
→差額4,000万円の贈与があったとみなされる

⇒4,000万円に贈与税が課せられる

安易な名義変更も、みなし贈与になる

適切な額による金銭の授受をせず、資産の名義変更をしてしまうと、みなし贈与として贈与税が課せられます。

安易な名義変更も「みなし贈与」に

例)親名義の家を子どもの名義に変更、金銭の授受はなし
→親から子に贈与したとみなされる

⇒贈与税が課せられる

共有する資産の名義に注意

二世帯住宅を親子で取得したなど、親子などで資金を出し合って共有の資産を持った場合は、登記の持ち分の割合にも注意が必要です。出した資金の割合と同じ比率で持ち分を登記するべきですが、そうでない場合、一方から贈与があったとみなされ、贈与税がかかります。

共有する資産の登記に注意

例)正しい持分 親8,000万円:子2,000万円=4:1
登記上の持分 親5,000万円:子5,000万円=1:1
→親から子に3,000万円の贈与があったとみなされる

⇒3,000万円に贈与税が課せられる
※みなし贈与で課税を受けなくても、相続税の課税対象となる可能性が高い。

渡辺 由紀子

税理士

渡辺資産税税理士事務所所長

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