小学校の仮設校舎 沖縄県が建設を不許可に 「認めてもらおうと努力はしたが…」と釈明する糸満市のミスとは?

 沖縄県糸満市立高嶺小学校の移転改築事業を巡り、同小グラウンドに設置計画中の仮設校舎の建築確認が不許可となっている。同市教育委員会が建築基準法の解釈を誤り、仮設建築物として県に申請したのが原因。申請は昨年10月で、不許可となったのは今年1月。市教委は通常の建築物として再申請する方針だ。

 市教委によると、県は不許可の理由として「小学校の敷地外に建て替える場合の仮設校舎は、建築基準法上の仮設建築物には当たらない」と説明しているという。市教委は同小を高嶺中学校の敷地に移転し、小中一貫校として改築する計画を立てている。

 市教委は、移転改築事業のスケジュールに影響はないとしている。担当者は「現在の小学校敷地には、調査・発掘が進む南山グスクの埋設物があるため、校舎を移設できない。県に認めてもらおうと努力はした」と釈明した。

 建築基準法が定める仮設建築物は、安全や防火上支障がないと認める場合に、期間を定めて一時的に設置される建築物を指す。

 当初の仮設校舎の設置費用は1棟2階建てで、約2億6千万円。市教委は必要とされる設備が省略できコストダウンできるとして、床面積は大きく変更せずに計画を2棟2階建てに修正。現在、設置費用を再計算している。(南部報道部・国吉聡志)

(資料写真)教室

© 株式会社沖縄タイムス社