わいせつ行為や給食費横領...2人を懲戒免職 福島県教委

 県教委は22日、教職員2人を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。女性が18歳未満と知りながらわいせつな行為をしたとして、郡山市の富田西小の教諭(65)、学校給食費など約67万円を横領したとして、いわき市の湯本三中の主事(26)の2人。本年度、懲戒免職処分を受けた教職員は5人目。

 県教委によると、教諭は2月下旬にわいせつな行為をしたという。

 主事は昨年10月4日~2月16日にかけ、学校給食費などの支払いのために金融機関から払い戻した総額105万4828円を自宅などに保管し、このうち66万8402円を家賃に充てるなどした。給食費が未納であることを隠すため、98万2774円分の領収書も偽造した。いわき市教委が県警に相談している。

 県教委はこのほか2人の懲戒処分を発表した。いずれも処分は22日付。県中地区の県立高校の40代男性教諭は2016年4月~23年11月に顧問を務めるサッカー部で指導する際、暴言や周囲の机、椅子を蹴るなどの行為で部員に精神的苦痛を与えたり、23年7月11日に2年生男子部員の態度に立腹したとして、部員の胸ぐらをつかみ、上体を壁に複数回打ち付ける体罰をしたとして、戒告とした。

 県中地区の県立高校の50代男性教諭は、自家用車の車検証と自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の有効期限が切れたまま、車を運転していたとして戒告とした。

 県庁で記者会見した県教委の平沢洋介教育次長は「綱紀粛正の指導を重ねる中、懲戒処分が4件も発生したことは誠に遺憾で、信頼を再び裏切る結果となりおわびする」と陳謝した。

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