生活保護費不支給問題 受給者2人が市を提訴 群馬・桐生市

群馬県桐生市が生活保護費を満額支給せず一部を手渡しするなどした対応は違法だとして、市内に住む受給者の男性2人が市に損害賠償55万円を求める訴えを起こしました。

前橋地裁桐生支部に訴えを起こしたのは、桐生市内に住む生活保護受給者の50代と60代の男性です。訴状によりますと、市は去年、男性らの生活保護支給を決定しましたが、窓口で1日およそ1000円を分割手渡しとしたうえで一部を支給しませんでした。

このため支給額は、月ごとに定められた7万1460円の半額程度にとどまっていたとしています。さらに、60代の男性に対してはハローワークでの求職活動を支給の条件にしていたとして法令に反すると主張しています。

不支給となった分は、その後、支給されましたが、2人は精神的苦痛を受けたとして市を相手に損害賠償あわせて55万円を求めています。

原告弁護団の代表を務める斎藤匠弁護士は、「憲法や生活保護法を無視した行為。最低限の生活費さえももらえなかった状況は死につながる結果となった恐れもある」と述べました。

訴えを受け桐生市は、「訴状が届き次第、内容を精査の上、真摯に対応させていただきます」とコメントしています。

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