2024年6月に、1人あたり4万円の定額減税がスタートします。
具体的にどのような方法で減税が実施されるのでしょうか。
減税方法は、会社員、個人事業主、年金受給者で異なります。
この記事では、「個人事業主」の定額減税について解説します。
会社員の定額減税についてはこちら。
年金受給者の定額減税についてはこちら。
定額減税とは
今回の定額減税では、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税されます。
また、世帯で扶養している親族がいる場合、1人あたり4万円を加算して減税します。
例えば、配偶者と子ども1人を扶養している場合、合計12万円(4万円×3人)の減税が受けられます。
ただし、個人事業主の場合、年間所得が1805万円を超えると、定額減税が受けられません。
減税額は1人あたり4万円ですが、「会社員」「個人事業主」「年金受給者」によって減税方法が異なります。
ここでは、「個人事業主」の定額減税について確認しましょう。
個人事業主の定額減税(所得税)
個人事業主の定額減税は、予定納税があるかどうかで異なります。
- 予定納税がある場合
- 予定納税がない場合
予定納税がある場合
個人事業主は、確定申告で課税所得が245万円以上ある場合、翌年の所得税の一部をあらかじめ納付する必要があります(予定納税)。
予定納税は、2024年7月の1期分、11月に2期分を納税します。
予定納税がある場合、7月の納税分から所得税分(3万円)が減税されます。
減額しきれない分は、11月の納税分から減額されます。
個人事業主で扶養親族がいる場合、「予定納税の減額申請」を行う必要があります。
申請をすることで、扶養親族分の定額減税を受けられるようになります。
予定納税の減額申請を忘れた場合は、2025年の確定申告で調整する必要があります。
住民税分(1万円)については、2024年6月分から減税されます。
自治体が計算しているので、個別に調整する必要はありません。
予定納税がない場合
予定納税が発生しない場合は、自分で確定申告をして調整する必要があります。
そのため、定額減税の恩恵が受けられるタイミングは、2025年の確定申告が終わってからとなります。
所得税分(3万円)については、2024年中は定額減税が適用されません。
住民税分(1万円)については、予定納税がある個人事業主の場合と同じです。
2024年6月分から減税されます。
どちらに当てはまるか確認して、確定申告が必要な場合は忘れずに申請しましょう。
この場合も、最終的な調整は、2025年の確定申告で行います。
- 扶養親族が増えた場合:減税額が増えるので確定申告で還付される可能性がある
- 扶養親族が減った場合:減税額が減るので確定申告で追徴する可能性がある
年金と給与を受け取っている、扶養親族の人数が変わった場合は、2025年に確定申告が必要になると認識しておきましょう。