新潟水俣病、旧昭電工に賠償命令 26人に1億円、国責任は否定

新潟水俣病訴訟の判決後、新潟地裁前で「国の責任を認めず」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士ら=18日午後

 09年施行の水俣病特別措置法に基づく救済を受けられなかった住民らが新潟水俣病の症状を訴え、国と原因企業の昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に1人当たり880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁は18日、原告47人のうち26人が水俣病に罹患したと認め、それぞれ400万円、総額1億400万円の賠償を同社に命じた。国への請求は認めなかった。

 同種訴訟は全国4地裁で起こされ、原告全員を水俣病と認めて国などに賠償を命じた大阪地裁、罹患を認めた一部原告を含めて全員の賠償請求を退けた熊本地裁に続き、3件目の判決。

 島村典男裁判長は、賠償が認められた26人はメチル水銀の暴露状況や症状から「罹患している高度の蓋然性がある」とし、旧昭和電工の責任を認定した。

 損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については、原告らが差別や偏見などを恐れ提訴が困難だった事情を踏まえ「除斥期間の適用を制限する」と指摘し、賠償請求権はあると判断。国の責任については「具体的に認識・予見できたとは言えない」とした。

新潟地裁

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