“先住権”に基づきサケ漁を自由に行う権利を求める裁判 アイヌ民族の団体の請求を棄却「伝統を踏まえても、河川は公共物」札幌地裁

札幌地方裁判所

北海道浦幌町のアイヌ民族の団体が、川でのサケ漁は先住民族の権利だとして国や道を訴えている裁判で、札幌地裁は原告の請求を棄却しました。

この裁判は、法令で禁じられている十勝川でのサケの捕獲について、浦幌町のアイヌ民族の団体「ラポロアイヌネイション」が、アイヌ民族の「先住権」に基づき、サケ漁を自由に行う権利を認めるよう求めているものです。

裁判で原告側は、アイヌ民族の漁業権は江戸時代から続くもので、サケの捕獲を禁止する法令の合理的な根拠はないなどと主張。

一方、国と道は、アイヌ文化を伝承するため知事の許可の下で、川でのサケ漁を特例として認めていることや、現行法では先住権としてサケの捕獲を認める義務はないことなどを主張し、訴えの棄却を求めています。

18日の判決で札幌地裁は「アイヌの伝統を踏まえても、河川は公共物であり、特定の集団による排他的な支配は許されない」などと指摘し、原告の訴えを棄却しました。

「先住権」をめぐる司法の判断は、これが全国で初めてです。

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