【社説】新潟水俣病判決 国は認定基準を見直せ

 新潟水俣病の未認定患者たちが国と原因企業に損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁はおととい、原告47人のうち26人の罹患(りかん)を認めた。

 全国の同種訴訟の判決は昨年9月の大阪地裁、今年3月の熊本地裁に続いて3件目。新潟地裁も救済から取り残された人の一部を患者と認めた点は評価できる。同時に、なぜ全員ではないのかという疑問も残る。

 賠償は、旧昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に1人当たり400万円を命じた。一方、国への請求は退けた。原因物質の排出や住民の健康被害について「具体的に認識・予見できたとはいえない」とした。

 ただ、熊本の水俣病の原因として熊本大は1959年に有機水銀説を公表している。原告側は61年には各地で同種工場の排水の水銀測定結果が出ていたと主張していた。これらの動きを受け、早く手を打てば被害の拡大を防げたのではないか。怠慢や不作為の指摘は免れないはずだ。

 大阪、熊本に続き、新潟地裁も新たに罹患を認めたことは、認定制度の不備を改めて示したといえる。認定基準は厳し過ぎるとかねて指摘されていた。国は速やかに見直して救済の幅を広げるべきだ。

 新潟水俣病は65年に公式確認された。旧昭和電工が川に流したメチル水銀で魚介類が汚染され、食べた人に感覚障害や視野の狭窄(きょうさく)、運動失調などの症状が出た。国は71年、認定基準を熊本の水俣病と統一。77年に今の形になった。

 だが「感覚障害など複数の症状の組み合わせ」という基準の下で未認定が相次いだ。このため国は95年に「政治決着」を名目に、未認定でも一定の症状があれば一時金を支給したが、基準は維持した。

 09年には「最終解決」をうたう水俣病特別措置法が施行され、再び一時金を支給したものの過去の居住歴や出生年で線引きされ、多くの人が対象外に。2013年に最高裁が感覚障害だけの人を水俣病と認定したが、それでも国は基準を変えなかった。

 救済から漏れた人は裁判に訴えるしかなかった。提訴は13年に始まり、東京を含め4地裁で起こされた「ノーモア・ミナマタ第2次訴訟」の原告は計1700人余り。高齢化が進み、新潟原告の平均年齢は75歳という。「生きているうちに救済を」との声は日々、切実になっている。

 3地裁の判決は、損害賠償の判断に違いが出た。賠償を請求できる権利がなくなる20年の除斥期間の捉え方が異なるためだ。新潟地裁は「著しく正義・公平の理念に反する」として除斥期間の適用は制限すべきとした。原告に水俣病であるという自覚がなかったり、差別を恐れて請求をためらったりしていた事情を酌んだ点を評価したい。

 一連の司法の判断に照らすと、今の認定基準に固執する国は救済の間口を狭めることしか考えていないのだろう。「あたう限り救済する」という特措法の原則に立ち返り、原告と向き合うべきだ。旧昭和電工も独自の救済措置を考えてもいいのではないか。

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