【会社員の節税対策】給与から引かれる「税金」をおさえて”手取り額を増やす”方法はある?

給与から引かれる費用は何?

給与から引かれる費用はおもに3つです。

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・所得税
・住民税
・社会保険料
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給与の全額からこれらの費用を引くと手取り額を計算することが可能です。

引かれる費用のうち、社会保険料は給料や手当を基に決められます。一方、所得税や住民税は税金のため、工夫次第で節税できる可能性も少なくありません。

所得税や住民税は所得を基に決まり、節税対策によって所得金額をおさえられるケースもあるためです。少しでも手取り額を増やしたい場合は、自分ができる節税対策がないか確認してみましょう。

サラリーマンができる節税対策2選

会社勤めの方ができる節税にはさまざまな方法があります。今回は、節税対策のなかから2つご紹介するので、自分が利用できないかチェックしてみてください。

医療費控除

医療費控除は、1年間で支払った医療費が条件に当てはまっている場合、最大200万円まで所得控除できます。医療費としてみなされるのは、以下のいずれにも該当している場合です。

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・納税をする方が自分または自分と生計を同じくする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費
・その年の1月1日~12月31日に支払った医療費
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ただし、その年の医療費としてみなされるのは実際に支払った費用です。もし診察や治療を受けたものの後払いなどでその年中に支払っていない場合は含まれません。医療費控除の計算は「実際に支払った医療費-保険金などで支給された金額-10万円」で求められます。

セルフメディケーション税制

医療費控除と似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。

セルフメディケーション税制は、健康の維持増進や病気の予防のために予防接種や健康診断の受診など一定の取り組みを行っている個人が、同じ年に指定の医薬品を1万2000円以上購入した場合に、その超える部分の金額について8万8000円まで所得控除を受けられる制度です。

制度を利用するためには、以下の条件すべてに該当している必要があります。

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・納税をする方が自分または自分と生計を同じくする配偶者や、その他の親族のために支払った費用である
・その年の1月1日~12月31日に支払った費用かつ合計額が1万2000円を超えている
・指定医薬品を購入したときのレシートや領収書を保管している
・同じ年に予防接種や健康診断を行い、その領収書や結果通知表を保管している
・医療費控除を受けていない(併用は不可)
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なお、医療費控除もセルフメディケーション税制も確定申告することで控除されます。年末調整では対応できないため、注意しましょう。

控除を活用すれば実質的な手取り額を増やせる

サラリーマンの場合、給与からは所得税や住民税、社会保険料などが引かれます。少しでも手取り額を増やすためには、控除制度を利用した節税が有効な方法のひとつです。

ご紹介した医療費控除やセルフメディケーション税制は、自分で確定申告が必要です。申告の際に必要な書類や領収書の添付忘れ、また記載漏れに注意しましょう。

出典

財務省 Q&A ~身近な税について調べる~ Q 会社から給料をもらいました。どういう税金がかかるのですか?
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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