新卒で4月から働き始めましたが、「新人は30分前に出社して準備をする」のが慣例だそうです。その分のお金は出ないので、始業時間ぴったりに出社したいですがダメでしょうか…?

始業時間前でも会社の指揮命令下にあれば労働時間となる

会社は、従業員の労働時間に対して賃金を支払う必要があります。ここで言う「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。

始業時間前に会社に来ている場合、その時間が「使用者の指揮命令下にあるかどうか」で労働時間であるのか、そうでないのかが判断されます。

労働時間になる場合とならない場合

それでは、どういった場合であれば、始業時間前であっても労働時間とみなされるのでしょうか。

例えば、始業開始前に10分間の朝礼が義務付けられているような場合、この10分間については労働時間とみなされる可能性が高いです。また、仕事を行う上で不可欠の作業着や制服、防護服への着替えの時間は労働時間となります。

一方、特に指示されることなく30分早めに来て、机周りの整理を自主的にしているような場合は労働時間とはみなされない可能性が高いです。ただし、始業時間よりも30分早く来ることが職場の慣例として強制されており、早く来ない場合に評価が下げられてしまうような場合、その30分間は労働時間とみなされるかもしれません。

【注意!】始業時間と出勤時間は違う

新人が始業時間の30分前に席についている場合でも、ここまで見てきたように労働時間になるケースもあれば、ならないケースもあります。

ただし、「始業時間」と「出勤時間」が違う点は認識しなければなりません。「始業時間」は仕事を開始する時間、「出勤時間」は会社に出勤する時間です。

例えば、8時が始業時間の場合、8時ちょうどに出勤していていては、そこからすぐに仕事を始められないかもしれません。

つまり、従業員は「出勤時間」までに会社に来て、「始業時間」から仕事を始める必要があります。そのため、始業時間ぴったりに会社に到着するのではなく、始業時間には業務が開始できる時間に出社するようにしましょう。

また、始業時間ぴったりに出社することには遅刻のリスクが伴います。車通勤者であれば信号に多く引っかかる場合もありますし、電車通勤者であれば事故やちょっとしたダイヤの乱れに遭遇してしまうこともあるでしょう。

新入社員の行動は周りから意外とチェックされていることもあります。遅刻常習犯のレッテルを貼られて評価を落としてしまうのはもったいないことです。

まとめ

始業時間前に出社をしている場合、その時間が労働時間に該当するかどうかは「使用者の指揮命令下にあるかどうか」で判断が分かれます。また、始業時間と出勤時間は違うので注意が必要です。4月から新入社員となる方は、始業時間から業務をスムーズに開始できるように、余裕をもった時間に出社することをおすすめします。

出典

厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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