職種限定契約下の配転 使用者に命令権限なし 最高裁

最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は4月26日、職種限定契約があるなかでの配置転換命令の違法性が争点となった裁判で、違法性を認めなかった二審判決を破棄し、審理を大阪高等裁判所に差し戻した。職種限定合意がある場合、労働者の同意なく配転を命じる権限は使用者にないと強調している。

二審判決は配転命令の権限が使用者にあることを前提としており、誤りがあると判示した。命令が不法行為を構成するかどうかの審理を尽くさせる必要があると指摘している。

裁判は滋賀県社会福祉協議会で働く労働者が、総務課への配転を不服として提起したもの。両者は労働者の職種を福祉用具の改造・制作、技術開発に限定する合意を交わしていた。

二審の大阪高裁は配転命令は権利濫用に当たらず、違法ということはできないと判断していた。

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