【稼ぎすぎ注意!?】年金をもらっていますが、昨年は年収「600万円」でした。問題ないですよね?

給与収入があっても年金は受け取れる?

結論からいうと、給与収入がある場合でも年金は受給できます。これは、老齢基礎年金・老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金のいずれの場合でも同じです。

ただし、例外として以下のような場合は給与収入の金額によって、老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が受給できない場合があります。

__●厚生年金保険に加入しながら働く場合
●厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合__

令和6年度の場合は、給与と老齢厚生年金の合計が1ヶ月あたり50万円を超えると、老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が受給停止となっています。

給与と老齢厚生年金の合計が1ヶ月あたり50万円を超える場合の支給停止額の計算式は、以下の通りです。

・(老齢厚生年金の額+給与-50万円)÷2
※加給年金額を除く

なお、計算の対象となる給与には、1年間の賞与を12で割った1ヶ月あたりの賞与額を含みます。また、税金などを控除する前の額で計算されます。

年収600万円の場合は、いくらくらいが支給停止になる?

年収600万円の方の場合、どれくらいの金額が受給できなくなってしまうのでしょうか?ここでは日本年金機構のホームページで紹介されている以下の例を基に解説していきます。

__●給与:40万円/月
●賞与:120万円/年
●老齢厚生年金:14万円/月
●老齢基礎年金:6万円/月__

__●給与+老齢厚生年金の金額を計算
50万円(給与+賞与の月額)+14万円(老齢厚生年金)=64万円
※50万円を超えているため調整が必要

●支給停止額を計算
64万円-50万円÷2=7万円__

上記の条件の場合、年金の支給停止額は7万円/月です。つまり、この条件の方の月の給与収入と年金収入の合計は以下のようになります。

50万円(給与+賞与の月額)+(老齢厚生年金14万円-支給停止額7万円)+6万円(老齢基礎年金)=63万円
※老齢基礎年金は給与などにかかわらず全額受給

給与収入の金額によっては年金が減額になる可能性があります

給与収入がある場合でも、年金を受け取ることは可能です。

ただし、厚生年金保険に加入しながら働く場合や厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合は、給与収入の金額によっては老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがあります。

まずは今回ご紹介した計算式を活用し、自分の場合は年金が支給停止になるのかを確認しましょう。万が一なると分かった場合には、いくら支給停止になるのかを確認しておくと安心です。

もし不明な点がある場合は、一度年金事務所などに相談しましょう。

出典

日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社