もうすぐ65歳で年金を受給する予定です。年金収入に税金はかかるのでしょうか? 確定申告は必要ですか?

年金にかかる税金とは?

公的年金には、老齢年金(国民年金や厚生年金)、遺族年金、障害年金があります。そのうち、遺族年金と障害年金は非課税扱いですが、老齢年金は雑所得に分類されて所得税や住民税の課税対象です。

公的年金等に係る雑所得の計算方法

公的年金等に係る雑所得の計算は、年金収入から公的年金等控除額を差し引きます。65歳以上の年金受給者の公的年金等控除額は、公的年金等の雑所得以外の所得によって図表1のように異なります。

【図表1】

※国税庁「高齢者と税(年金と税)」より筆者作成

雑所得以外の所得がある場合、納税者の合計所得金額が2400万円以下なら48万円、2400万円超2450万円以下なら32万円、2450万円超2500万円以下なら16万円の基礎控除を差し引けます。

また、対象となる親族がいる場合は、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除の適用対象となり、その他にも社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除などを合計所得金額から差し引くと課税所得金額を計算できます。

年金にかかる所得税は、図表2のように課税所得金額に対する税率にて計算してください。

【図表2】

※国税庁「No.2260 所得税の税率」より筆者作成

平成25年から令和19年までは、所得税に加えて復興特別所得税の申告と納付をする必要があります。復興特別所得税は、原則として基準所得税額の2.1%です。

住民税が年金から特別徴収される

4月1日時点で65歳以上の人は、前年度の所得で確定した住民税が受け取る年金から特別徴収(天引き)されます。住民税は「所得割」「均等割」の2種類があり、所得割の税率は10%(道府県民税:4%、市町村民税:6%)、均等割は一律5000円(道府県民税:1500円、市町村民税:3500円)です。

年金収入のすべてに所得税がかかるわけではない

65歳以上かつ年金収入のみの人で受給額が158万円以下なら公的年金等控除額110万円+基礎控除48万円となって、所得税の課税対象になりません。基礎控除以外にも複数の所得控除があり、それらが適用されることでも所得税がかからなくなる可能性が高いです。

一定の要件を満たす場合には確定申告が不要になる

「公的年金などの収入が400万円以下」「その公的年金等の全部が源泉徴収の対象である」「公的年金等に係る雑所得以外(給与や不動産収入など)の所得金額が20万円以下である」という要件を満たしていれば、確定申告は不要です。

そのため、源泉徴収対象となる公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えていれば、確定申告を行わなければなりません。

税金がかかる年金収入や確定申告が不要かどうかを事前に確認しておこう

原則として65歳から受け取れる年金ですが、税金はかからないと考える人も多くいることでしょう。年金には、所得税(復興特別所得税を含む)や住民税がかかることを事前に認識しておいてください。ただし、公的年金などの収入が400万円以下、一定の要件を満たしていれば確定申告を行う必要がありません。

出典

国税庁 No.1199 基礎控除
国税庁 高齢者と税(年金と税)
国税庁 No.2260 所得税の税率
総務省 個人住民税
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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