定時で帰ろうとした先輩に「何でもいいから新卒に研修するように」と言う上司。新卒ですが今後が不安です…

そもそも残業は強制できるの?

結論からお伝えすると、一定の条件の下であれば残業を強制することは可能です。具体的な条件は以下の通りです。

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●36協定を締結・届け出している
●残業に関する規定を就業規則に定めている
●残業に関する規定に基づき使用者が命令を出している
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上記の3つの条件がそろっている場合は、たとえ使用者が必要ないと感じる業務である場合でも、基本的には残業命令に従わなければなりません。もし、残業命令に従わなかった場合、業務命令違反として懲戒解雇などの処分を受けてしまう可能性があります。

不必要な残業命令に応じる必要はある?

ただし、上記の条件を満たしている場合であっても、不必要な業務のために残業する必要はないと考えられます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署によると、36協定において「時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分理解したうえで36協定を締結する必要があります。」と述べており、不必要な残業は避けるべきといえるでしょう。

そのため、今回のケースのように仕事が特にないにもかかわらず「何でもいいから残業しろ」といった場合は、残業命令を拒否できると考えられます。

残業を拒否できるほかのケースとは?

不必要な業務以外で残業を拒否できるケースとしては、体調不良が挙げられます。

例えば、眼精疲労を理由に残業を拒否した結果解雇されてしまった従業員が、解雇無効を訴えた事件があったようです。裁判所は残業命令に従えないやむを得ない理由があったとして、解雇を無効とする判決を下しています。

また、体調不良以外にも育児・介護中の方など配慮が必要な事情がある場合にも、残業命令を拒否できると考えられます。条件を満たしていれば残業命令を基本的に受け入れなければなりませんが、例外もあるということは頭に入れておいてもいいかもしれません。

必要でない業務のための残業は不要

会社は、特定の条件を満たしていれば労働者に残業命令を出すことができます。ただし、残業時間を最小限にとどめることが求められるという観点から、必要でない業務のための残業命令は拒否できると考えられます。

ただし、仕事の「必要」「不必要」の考え方は会社側と労働者側で異なることもあるはずです。何でもやみくもに拒否するのではなく、その必要性をしっかり聞いた上で話し合い、最終的にお互いが納得する形で収め、不要なトラブルを招かないようにすることをおすすめします。

出典

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(8ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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