親が亡くなるようなことがあったら私が葬式代を用意しなくてはなりません。口座が凍結されるまでどのくらい時間の余裕がありますか?

口座凍結のタイミングは金融機関が名義人の死亡を把握したとき

亡くなった人の銀行口座が凍結されるタイミングは、金融機関が名義人の死亡した事実を確認したときです。原則として、相続人が自ら銀行に被相続人が死亡したことを連絡して初めて、口座凍結の手続きが取られます。

役所に死亡届を出すと、直ちに故人の銀行口座が凍結されるというウワサを信じている人もいるでしょう。しかし、役所と金融機関は死亡届の情報を共有しておらず、役所がわざわざ金融機関に通知を出すこともありません。したがって、死亡届を出しても、それを理由に銀行口座が凍結されることはないと考えてよいでしょう。

また、新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内の立て看板などが、金融機関の担当者の目に触れて、死亡したことが知れることがあります。この場合は、銀行側が遺族に確認の連絡を入れるケースもあり、口座凍結のきっかけになることがあるようです。

口座が凍結すると遺産分割が終わるまでは原則としてお金を動かせない

銀行の口座が一度凍結すると、遺産分割協議が終わるまでは原則として口座のお金を動かせません。相続人間で財産をどのように分割するか話し合い、決まった時点で銀行に凍結解除の手続きを申し込みましょう。

手続きには、次のような書類が必要です。

__●口座名義人の戸籍(除籍)謄本(出生から死亡までのもの)
●法定相続人が確認できるすべての戸籍謄本
●遺言書
●遺産分割協議書(遺言書がない場合)
●相続人全員の印鑑証明書(遺言書がない場合)
●通帳、キャッシュカードなど__

金融機関によって必要な書類は異なるため、事前に確認して準備しましょう。

【注意】凍結前の預金引き出しは相続を「単純承認」したとみなされる可能性がある

死亡後すぐに口座が凍結されないのであれば、「凍結される前にこっそりお金を下ろしてしまえばよいのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし、相続の発生後に相続人が被相続人の口座からお金を引き出すと、相続を「単純承認」したとみなされるリスクがあります。

単純承認とは、相続財産をすべて引き継ぐことを承認することです。単純承認を選択すると、マイナスの財産があっても相続放棄や限定承認(相続人の債務を相続財産の範囲で相殺し、プラスが残れば相続する)ができなくなるため注意が必要です。

また、一部の相続人が独断で口座のお金に手をつけると、ほかの相続人から使い込みなどの疑いをかけられ、トラブルに発展する可能性もあります。

口座が凍結されても葬儀費用などのために一定額まで引き出せる制度がある

民法では、葬儀費用などの出費に対応できるよう、遺産分割前に相続預金の払い戻しができる制度が用意されています。制度を利用すると、次の式で求めた金額の範囲で、裁判所の手続きを経ずに払い戻しが可能です。

相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分

例えば、預金額が1200万円あり相続人は配偶者と子のパターンで配偶者が払い戻しをする場合、1200万円×1/3×1/2=200万円までの払い戻しができます。

払い戻しを希望する場合は、以下の書類を用意して銀行で手続きしましょう。

__●被相続人の戸籍(除籍)謄本または全部事項証明書
●相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
●払い戻しをする人の印鑑証明書__

死亡直後には口座凍結されないが、独断で預金を引き出すのは控えよう

家族が亡くなっても、すぐに銀行口座が凍結されることはありません。相続人が銀行に連絡をすると、ようやく銀行口座が凍結されます。だからといって、無断で凍結前の口座からお金を下ろすことは、相続放棄などの選択ができなくなる、相続人間のトラブルの原因になるといったリスクがあるため避けましょう。

葬儀費用などまとまったお金を遺産から捻出する必要がある場合は、銀行で正規の手続きを経ることが大切です。

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 民法
一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金払戻し制度

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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