財形住宅貯蓄の取得床面積要件を追加

労働政策審議会勤労者生活分科会はこのほど、勤労者財産形成促進法施行規則を改正する省令案を了承した。租税特別措置法の2024年度改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除が見直されることから、財形住宅貯蓄で取得可能な住宅の要件を見直す。

現行の住宅要件は、床面積に関して「50平方メートル以上であること」などと規定。財形則の改正で、新たな要件に「新築・建築後未使用住宅で認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅であり、24年12月31日までに法定の建築確認を受けたものは40平方メートル以上」を追加する。


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