中学校の部活でたたかれ後遺症 指導OBに122万円支払い命令 高松地裁

高松市立の中学校のバスケットボール部に所属していた男子生徒がOBに頭をたたかれて後遺症を負ったとして、OBと高松市に損害賠償を求めた裁判で、高松地方裁判所は市への請求を棄却した一方、OBに対して約122万円の支払いを命じました。

判決によりますと、2018年当時中学3年生だった原告の男性は県大会の試合後のミーティング中、部活の指導に参加していた当時大学生のOBに後頭部を平手でたたかれました。

男性は、暴行により後遺症が残ったほか、OBにコーチとして主体的な指導をさせないよう注意すべき義務が高松市にあったなどと訴え、OBと市にそれぞれ5000万円の賠償を求めていました。

これまでの裁判では「暴行を予見して防ぐ注意義務が高松市にあったか」や「暴行と後遺症の関連性」が争われていました。

8日の判決で、高松地方裁判所の光野哲治裁判長は「高松市とOBに任用や委託の関係があったとはいえない」などとして市に対する訴えを退けました。

原告の後遺症と暴行の関連は認められないとした一方、暴行については「故意の不法行為」などとしてOBに対して慰謝料などあわせて約122万円の支払いを命じました。

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