「重大な損害認められない」熊本県漁連が養殖ノリで公取の「排除措置命令」差し止め求めるも東京地裁は棄却

熊本県漁連が養殖ノリの取引で、公正取引委員会から受けた排除措置命令の差し止めを求めた裁判で判決だ。
東京地裁は「排除措置命令が発令されることで、重大な損害が生じる恐れは認められない」と、熊本県漁連の訴えを棄却した。

熊本県漁連に公取が「排除措置命令」

この裁判をめぐっては、熊本県漁連が生産者に全ての養殖ノリを漁協に出荷するよう求める、いわゆる「全量出荷」を行わせているとして、公正取引委員会が2023年11月に「排除措置命令」を通知。

県漁連は「排除措置命令により、重大な損害が生じる恐れがある」として、命令の差し止めを求める裁判を東京地裁に起こしていた。

判決文などによると、東京地裁の笹本哲朗裁判長は「命令が通知されたことは、既に全国的に報道されていて、差し止めでなければ救済することが困難なほどの、経済的損失が生じるとまでは認められない」として、熊本県漁連の訴えを棄却した。

原告側の平山賢太郎弁護士は「今後も県漁連と生産者との取引関係が正当なものであると裁判所で引き続き説明していきたい」と県漁連のコメントを発表した。

(テレビ熊本)

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