定期的な取引先との「接待」は労働時間に含まれないのですか?残業代がほしいのですが…

そもそも労働時間とは?

厚生労働省によると、労働時間とは会社の「指揮命令下」に置かれている時間のことをいうとされています。

上司などからの明確な指示がある場合はもちろん、そうでない場合であっても、その行為が会社から義務づけられているものであったり、余儀なくされているものであったりするのであれば「労働時間」として扱うことになる可能性が高いでしょう。

また、労働時間に該当するかどうかは、労働契約や就業規則・労働協約などの定めによるものであるかは関係なく、客観的に判断される必要があります。

具体的には、以下のような時間が労働時間に該当すると考えられます。

__●着用が義務づけられている制服へ着替えるための時間
●業務終了後の業務に関連した清掃を行う時間
●参加が義務づけられている研修や教育訓練を受講している時間
●使用者の指示により業務に必要な学習を行っている時間__

接待は労働時間に含まれるのか?

接待が労働時間に含まれるかどうかは「その時間が使用者の指揮命令下に置かれているものか」により判断する必要があります。

例えば、接待への参加について自由に決めることが認められており、拒否することも可能な場合であれば「使用者の指揮命令下」とは言えない可能性が高いでしょう。また、接待は取引先との関係をよくする目的で行われることが多いため、業務との関連性があるように感じるかもしれません。

しかし、ゴルフや飲食など、業務との関連が薄い場合もあります。その場合は、直ちに労働時間とは評価できない可能性もあるでしょう。

接待に出席して残業代が支払われるケースとは?

参加した接待の内容について報告書を作成して会社に提出することになっている場合は「会社の管理下にある」と判断できる可能性があるため、労働時間に含まれると考えられます。

また、接待中に契約交渉や商談を行う時間があった場合や、会社から参加を義務づけられている場合などは労働時間と評価されやすく、残業代が支払われる可能性が高くなるでしょう。

接待が労働時間に含まれるかは会社の「指揮命令下」にあるかで判断される

労働時間とは会社の指揮命令下にあると判断できる時間のことをいうため、接待の内容によっては労働時間には含まれない場合もあります。

ただし、上司から参加するよう指示されている場合などは接待の時間も労働時間になる可能性が高く、その分の残業代が支払われるかもしれません。

まずは、どのような事情により参加する必要のある接待なのかを確認してみるといいでしょう。

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン (1 ~2ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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