意思表示できない特養入所者の投票偽造、職員2人を略式起訴 藤沢市長選挙の不在者投票で

(資料写真)

 2月18日に投開票が行われた藤沢市長選を巡り、同市内の特別養護老人ホームの入所者2人の投票を偽造したとして、藤沢区検が公職選挙法違反の罪で、同ホームの31歳と65歳の職員を略式起訴していたことが15日、関係者への取材で分かった。略式起訴は4月23日付。

 公選法では、都道府県の選挙管理委員会から指定を受ければ病院や老人ホームなどの施設で不在者投票ができるとされており、同ホームも県選挙管理委員会から指定を受けていた。

 起訴状によると、職員2人は2月14日、同ホームで行われた同市長選の不在者投票で、投票用紙を使用して投票を偽造しようと考え、投票の意思表示ができない入所者2人の投票用紙に候補者名をそれぞれ記入し、市選挙管理委員会に送致した、などとしている。

 2人はいずれも不在者投票の投票事務従事者を務めていた。同ホームの担当者は神奈川新聞社の取材に「職員は違反行為とは知らずにやったもので悪意はなかった。反省しており、二度と同じことがないよう再発防止に努める」とコメントした。

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