「この借金、オレが払うの!?」自営業の父、2,000万円の借金を残し死去…結婚を控えた30代会社員の絶叫【相続専門税理士が解説】

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相続財産は、必ずしも「プラスの財産」ばかりではありません。借金や債務保証などの「マイナスの財産」が残されている場合もあります。そのままでは、相続人は借金を相続することになります。相談事例から、解決策を見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

父が残した多額の借金…まさか、子ども2人で返済するの!?

30代の会社員です。自営業を営んでいた父が急死し、相続の件で非常に困っています。父は数年前、仕事でつまずいたときに2,000万円を超える借金をしたようで、ほかにも、友人の連帯保証人になっているなど、かなり厳しい状況です。借金がわかったときには、「これ、オレが払うの!?」と人目もはばからず泣き叫んでしまいました。やはり、私と弟が相続して返済しなければならないのでしょうか? 私は今年結婚を控えており、大変不安な気持ちです。

東京都新宿区 30代会社員

遺産にはプラスの価値がある「積極財産」と、マイナスの価値を負わされる「消極財産」の2種類があります。借金は消極財産の代表例であり、もし単純に相続するなら、資産だけでなく借金も引き継がなければいけません。

しかし、借金を相続しない方法があります。それが「相続放棄」です。ただし、その場合は「相続の権利」をすべて放棄することから、「資産も借金も、すべてを相続しない」ということになります。

もし明らかに資産のほうが大きく、資産の一部を現金化して借金を返済しても手元にお金が残るなら、単純に相続したほうがいいといえるでしょう。

今回の相談者の方にくわしく事情を伺ったところ、お父様は不動産を保有しておらず、資産はわずかな銀行預金のみでした。一方で、借金は軽く数千万円を超えており、また、ほかの仕事つながりの方の連帯保証人にもなっていたことから、明らかに負債のほうが大きい状態です。つまり、相談者の方は相続放棄したほうがいいでしょう。

このように説明すると、なかには「借金がきれいさっぱりチャラになる」とお考えになる方もいるのですが、債務はそれほど簡単に消滅しません。

実際には、同じ順位の相続人が全員相続放棄した場合、次の順位の法定相続人に債務が引き継がれることになります。そのため、黙って相続放棄してしまうと、ほかの親族を巻き込むトラブルに発展することがあるのです。相続放棄する場合は、ほかの相続人への連絡が必須です。

今回のご相談者の方のケースでは、お母様は数年前にすでに亡くなっています。そのため「第1順位」の相続人は、長男である相談者の方と、二男である相談者の弟さんになります。

もし、相談者の方と弟さんが相続放棄したら、第2順位である祖父母に引き継がれることになりますが、すでに他界されていることから、第3順位であるお父さんのきょうだい、つまりおじ・おばに債務が引き継がれることになります。

そのため、おじ・おばがいるなら、その方たちも相続放棄の手続きが必要です。第3順位の兄弟姉妹の相続放棄までおこなえば、債務から解放されることになります。ちなみに、おじおばに子どもがいたとしても、そこから先は心配ありません。相続放棄すると、最初から「相続する権利」がなかったことになるため、代襲相続は発生しないのです。

相続放棄の手続きと期限、必要書類は?

では、実際に相続放棄する場合、どのような手続きを取ればいいのでしょうか?

まずは、家庭裁判所のホームページから必要書類をダウンロードして、それに必要事項を記入し、速やかに家庭裁判所に提出します。郵送もOKです。

強調したいのは「相続放棄には期限がある」ということです。相続が発生してから3ヵ月以内に手続きを完了させる必要があります。その際、遺産の内容に関する調査の時間が足りなければ、家庭裁判所に期間延長の申し立てをすることがでいます。

一度認められた相続放棄は、あとから撤回できないので、もし相続放棄したあとで大きな資産が見つかっても、相続放棄を取り消すことはできません。その点も注意をしてください。

◆「必要書類」とは?

先述した必要書類についてですが、今回の相談者の方のように、申述人が被相続人の子(またはその代襲者〈孫、ひ孫など〉の第一順位相続人)の場合は、下記となります。

●相続放棄の申述書
●標準的な申立添付書類
●相続放棄する人の戸籍謄本
●被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※戸籍謄本は、出生から死亡のものが必要
出所:裁判所「相続放棄の申述」

なお、除籍謄本とは、結婚・離婚・死亡などで、在籍する人が誰もいなくなった戸籍のこと、つまり、だれもいない空の戸籍のことです。改正原戸籍とは、戸籍法改正によって新しい様式に変更される前の古い様式の戸籍のことです。

書類が一式揃ったら、家庭裁判所へ提出します。その際、相続放棄申述書に貼る収入印紙800円、あとは戸籍謄本等を取得するときの費用、郵送のための切手代が必要です。

◆「相続放棄申述書」の書き方

念のため、相続放棄申述書の書き方も説明しておきましょう。申立書を提出する家庭裁判所名と作成年月日を書きますが、家庭裁判所は「亡くなった人が最後に住んでいたところ」を管轄する裁判所になります。どこでもいいわけではありませんので、注意してください。

[図表1]相続放棄申述書・1枚目 出所:裁判所

2枚目に相続放棄する理由を書くようになっています。今回の相談者の方の場合は「債務超過のため」という理由にマルをすることになります。

[図表2]相続放棄申述書・2枚目 出所:裁判所

必要以上に記入ミスを恐れて慎重になる方もいますが、提出期限に遅れたら最悪です。必要事項を全部記入したら、すぐに家庭裁判所へ提出しましょう。

岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

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