好きな女性に振られたショックで会社を休みました。勤務態度不良として、減給になるでしょうか。また、心の不調は「体調不良」に入りますか?

失恋で会社を休んだ場合勤務態度不良として減給になるかは企業によって異なる

失恋による心の痛みは深刻で、仕事に集中できない場合もあります。しかし、失恋を理由に仕事を休むのが許されるかどうかは、個々の企業の規定や文化により異なります。

失恋休暇制度を導入する企業

失恋による心の痛みは仕事にも影響を与える可能性があることから、失恋休暇制度を導入する企業もあります。失恋休暇制度の内容は会社によって異なりますが、約1~3日程度の休暇取得が可能なようです。

失恋やその他の心の健康上の問題によって従業員が影響を受けた場合、心のケアやリフレッシュのための休暇が必要となる可能性から、このような休暇が認められている企業もあるのです。企業が従業員の心の健康を重視し、それに応じた制度やサポートを提供することは、労働環境の向上や従業員の満足度向上につながると考えられます。

心の不調は「体調不良」に入る

心の不調は、一般的に「体調不良」に含まれるといわれています。

ストレスや不安、うつ病などの心の問題は、睡眠障害、食欲不振、疲労感などの身体的な症状を引き起こすことがあるのです。したがって、心の不調は体調不良の一部と考えられています。

勤務態度不良として減給になるケース

勤務態度不良として減給になるケースとして、具体的な例を紹介します。

規律違反や問題行動への懲戒処分による減給

無断欠勤を繰り返す、営業に行くと言って外出して実際には仕事をしていない、業務中の私語が目立つ、ミスが多いといった問題行動や、セクハラ発言をする、部下に過度なノルマを課す、社外秘の情報を漏洩するといったハラスメントやコンプライアンス違反に該当する言動が見られた場合などには、懲戒処分による減給が行われる可能性があります。

人事異動や人事評価による減給

能力不足等で人事評価が下がって降格するケースや、「降格したい」「マネジメント業務から外れたい」など本人からの申し出から降格し、減給になるケースも考えられます。

ノーワークによる減給

社員が何らかの理由で労働しなかった場合、企業はその分の給与を支払う義務がないという「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、実質的に減給となるケースもあるでしょう。

会社都合による減給

景気の衰退や業績不振により会社の経営が悪化した際、人件費を削減するために、やむを得ず会社都合として減給する可能性もあります。

労働基準法で定められている減給の上限額

減給の上限額に関しては、労働基準法第九十一条で「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定められています。

これは、懲戒処分での減給に適用されますが、具体的な事例は、企業の就業規則や労働契約、法律により異なります。

会社を休むなら就業規則を確認し上司に相談すべき

失恋で会社を休んだ場合、勤務態度不良として減給される可能性はあります。しかし、会社によって対応は異なるため、就業規則を確認して上司に相談することが重要です。

出典

e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第91条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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