2020年分の確定申告の期間はいつからいつまで?

2020年分、つまり2021年3月期の確定申告のスケジュールが国税庁から発表されています。贈与税や消費税の申告期限、また間違えた場合の「更正の請求」ができる期間などについても解説します。

2020年分の確定申告の提出期限はいつ?2021年3月15日が締め切りです

2020年分、つまり、2021年3月期に提出する確定申告の期限ですが、国税庁より以下のように発表されました。

確定申告の期間:2021年2月16日(火)~3月15日(月)

申告・納税の期限:2021年3月15日(月)

確定申告の時期は原則2月16日から3月15日。申告書の提出期限も原則は3月15日です。2020年は新型コロナウイルスの影響で、申告・納税の期限が2020年4月16日までと、おおよそ1カ月順延されましたが、まずは2021年3月15日までというのを念頭において準備したほうがいいでしょう。

税金ごとの申告期間と納付期限はいつからいつまで

税金は、納税者が所得などを税務署に申告することによって税額が確定し、その確定した金額を納付することになります。税金の申告や納付の期間や期限は、ぞれぞれの税法によって定められています。

●所得税:2020年(2021年3月期)分の申告期間と納付期限

申告期間:2021年2月16日(火)~3月15日(月)

納付期限:2021年3月15日(月)

※還付申告は、2021年2月15日(月)以前でも行えます。

●贈与税:2020年(2021年3月期)分の申告期間と納付期限

申告期間:2021年2月1日(月)~3月15日(月)

納付期限:2021年3月15日(月)

●消費税:2020年(2021年3月期)分の申告期間と納付期限

申告・納付期限:2021年3月31日(水)

※上記は、免税事業者でない個人事業主で、消費税の課税期間の特例選択をしてない人などのケースです。

確定申告後に、計算に誤りなどがあった場合、申告内容を修正することができます。税額を多く申請していた場合は、「更正の請求」を行います。更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。また、税額を少なく申請していた場合は、「修正申告」を行ってください。税務署から調査の通知を受けた後で修正申告を行うと過少申告加算税などがかかる場合があるので注意が必要です。

期限内に申告をするのを忘れていた場合、「期限後申告」として扱われます。期限後申告をすると、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

個人事業主や不動産オーナーが亡くなった場合の申告

被相続人=納税者本人が亡くなった場合の確定申告を準確定申告といいます。

個人事業主や不動産オーナーなどが亡くなった場合、当然、その本人は確定申告することはできません。通常、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月を経過した日の前日が、確定申告の期限となります。

このとき、「応答日の前日」という言い方がよく用いられます。例えば5月15日に亡くなったなら、4カ月後の応答日は9月15日、その前日ですから9月14日ということになります。

ここで、前提条件を「個人事業主や不動産オーナーなど」としたことには、ちゃんと理由があります。

個人事業主や不動産オーナーであれば、事業所得や不動産所得などがあるため、通常、確定申告を行わなくてはならない人です。このような人の相続人(一般的な言い方に改めると遺族)は、確定申告を行わなければならない人、つまり確定申告の義務者であるため、注意が必要です。

個人事業を引き継いだ経営者や、賃貸マンションや賃貸アパートを相続した遺族は、申告義務も課せられるのです。

また、死亡の日までに被相続人が支払った医療費は医療費控除の対象になります。ただし、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

サラリーマンが在職中に亡くなった場合の医療費控除

サラリーマンが在職中に亡くなった場合には、年末調整の例外項目として、年末調整の対象者として処理することもできます。ただし年末調整ですから、考慮される所得控除に医療費控除は含まれません。

この場合も、前出の準確定申告のケースをあてはめ、「4カ月以内もしくは応答日の前日」が期限となります。ただし注意したいのが、「医療費控除などの適用があるかどうかは税務署サイドではわからない」ということ。つまり、「医療費控除などの適用が可能で、確定申告をしたい場合には還付となるのであれば、自分で申告してね」ということです。

個人事業を引き継いだ経営者や、賃貸マンション・賃貸アパートを相続した遺族は、「申告しなければならない」という申告義務がありますが、サラリーマンが在職中に亡くなった場合の遺族は「確定申告を提出することができる」(あるいは確定申告を行ったほうが有利)というわけです。微妙なニュアンスの違いがポイントといえるでしょう。

納税者が出国している場合の確定申告と納税方法

納税者が年の中途で出国する場合には、その年の1月1日から出国のときまでの所得について確定申告書を提出しなくてはいけないことが、所得税法127条に記されています。

また、還付申告となる場合は、上記の「確定申告書を提出しなくてはいけない」という箇所が「確定申告書を提出することができる」という規定に置き換わります。サラリーマンが亡くなった場合と同じニュアンスですね。

ただ、例えば海外転勤する場合には、「留守中、マイホームを賃貸に出す」といったことも考えられます。そうではなくても、不動産所得があれば出国以降も所得が生じますが、確定申告を提出することは不可能です。

このような場合、納税者本人の所轄税務署に所得税の納税管理人の届出書を提出し、その納税管理人に申告を行ってもらうことになります。なお、納税管理人は法人でも個人でもかまわないため、親族に適当な管理者が不在の場合は、少し選択範囲が拡がるかもしれません。

サラリーマンなど申告義務のない人が還付申告をする場合

所得の種類が給与所得だけなら、通常、年末調整で処理が完了し、確定申告の必要がなくなる人がほとんどです。

しかし「医療費控除があった」「住宅ローン控除の1年目の手続きを行っていなかった」など、年末調整で処理できなかったり処理し忘れたりした控除があるなら、確定申告をしたほうが有利です。つまり税額が還付されるわけです。

このような申告を一般的に還付申告といいます。実は、還付申告の提出期限は必ずしも3月15日(通常)ではありません。

還付申告は翌年の1月1日から5年間提出できるため、令和2年分の還付申告なら年明けからすぐ提出できます。この規定は過去まで遡及することができるので、例えば「平成28年分で医療費控除の適用漏れがあった」なら、令和3年の年末まで提出できるのです。

ただし、このルールが当てはまるのはあくまで所得の種類が給与所得だけの人、つまり確定申告の必要のない人のみです。言い換えれば、確定申告の提出義務者には当てはまりません。

フリーランスなど個人事業主であれば事業所得があり、賃貸マンションや賃貸アパートのオーナーであれば不動産所得があるでしょう。このような人は通常、3月15日が申告期限です。「平成××年に医療費控除の適用漏れがあった」とすると、その対応方法としては還付申告ではなく更正の請求となります。

確定申告の「更正の請求」ができる期間

なお、更正の請求ができる期間について、平成23年12月2日に大幅な税制改正がなされています。

平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税・法人税といった国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年です。一方、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する所得税・法人税といった国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されたのです。図で説明しましょう。

更正の請求期間の比較図(出典:国税庁ホームページ)

例えば平成23年3月15日に申告期限の到来する確定申告であれば、平成23年12月2日より前ですから、従来通り更正の請求期間は1年となります。

そして平成24年3月15日に申告期限の到来する確定申告であれば、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する所得税ですから、平成29年3月15日まで更正の請求期間が延長されることとなります。

ただし、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。最初からきちんとした確定申告書を提出しておくことが重要なのは、税制改正後も変わりありません。

ふるさと納税「ワンストップ特例」の注意点、期限は1月10日

ふるさと納税は、寄附金控除という所得控除の一部と同じ扱いになります。ふるさと納税を行った自治体から受領書が届いたら、寄附金控除の確定申告書を作成して税務署に提出する必要があります。ただし、平成27年4月以降からは、確定申告せずとも節税メリットを受けられる「ワンストップ特例制度」が利用できるようになっています。

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った納税先の自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下、ワンストップ特例申請書)に必要事項を記入して提出するだけです。納税先が5カ所までなら確定申告がいりません。

なお、平成28年以降提出する「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にはマイナンバーを記入することになりました。「ふるさと納税を行った自治体が複数ある場合の情報共有」や「本人確認」あるいは「なりすまし防止」のためにマイナンバーが活用されています。

と同時に、マイナンバーを記入するだけではダメで、下記のパターンにより本人確認書類の提出ももとめられています。

■個人番号カードを持っている人

……個人番号カードの表面と裏面のコピー

■通知カードを持っている人

……通知カードのコピーと運転免許証やパスポートなど写真・氏名・生年月日または住所が確認できるもの

■個人番号カードも通知カードも持ってない人

……個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証やパスポートなど写真・氏名・生年月日または住所が確認できるもの

マイナンバーの本人確認に必要な書類とは (出典:総務省資料より)

また、ワンストップ特例申請書の提出期限にも注意しましょう。ふるさと納税をした翌年の1月10日までとなっています。自治体からワンストップ特例申請書が届くのを待っていると提出期限に間に合わない場合、総務省のホームページから自分でダウンロードして返送することも可能です。

新型コロナウイルスの影響で個別延長が引き続く可能性も

なお、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告および納付期限の延長が現在継続しており、それらの措置が2021年3月期確定申告においても継続される可能性は高いと考えられます。

個別延⻑が認められるケースとしては、国税庁から「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」という資料がリリースされており、その内容によると、

「新型コロナウイルス感染症に感染した⽅はもとより、体調不良により外出を控えている⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を 控えている⽅など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しい ただくことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な⽅については、個別に申告期限延⻑の取扱いをすることとしています」

とあることから、かなり柔軟な対応が行われています。

もちろん、2021年3月15日という通常の期限内申告を念頭において作業をすることは重要ですが、個別延長を活用する場合も、特段、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と付記すれば充分ですし、e-Taxで提出する場合にも対応しています。

確定申告等で個別延長を申請する場合の申告書上段の記載例 (出典:国税庁資料より)

画像はその記載例ですが、2021年2月16日(火)~3月15日(月)の確定申告期間でこの措置が継続していて条件にあてはまれば、活用を検討してみるのもいいでしょう。

(文:田中 卓也(マネーガイド))

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